

はりきゅうの治療において、下記の手続きを取ると各種健康保険が適応になります
(1)医師の同意書が必要です
『にして治療院』では「同意書」の用紙を渡しますので、掛かりつけの医師に記入して
貰ってください
医師に「同意書」を渡す際に当院から、「同意書願い」(同意書を書いてくださいと言う
お願いの書類)も一緒に提出してください
長期にわたり当院で治療する場合は3ヶ月ごとに「同意書」が必要になります
(2)同一期間内で病院や接骨院などで同名の病名の治療は受けられません
ある病名で、はりきゅう治療を健康保険で行う場合は、同じ病名で、病院や接骨院での健康保険治療は出来ません
(3)保険適応が可能な病名が限定されます
保険適応の病名は下記の通りです
①神経痛(頭、顔、腕、手、足などの痛み)
②リウマチ(手、足などの関節が腫れて痛む)
③五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない)
④腰痛症(腰が痛む、重い)
⑤頚腕症候群(首、肩、腕の痛み、しびれ)
⑥頚椎捻挫後遺症(むち打ち)
(4)保険10割の金額
はりきゅうで保険10割の金額は下記の通りです。
個人の治療費は通常、その金額3割を自己負担してください
①1術 (鍼または灸) 1,190円 (初回 2,300円) 保険10割の金額
※電気鍼・電気温灸機併用 1,220円 (初回 2,330円)
②2術 (鍼灸併用) 1,490円 (初回 2,650円)
※電気鍼・電気温灸機併用 1,520円 (初回 2,680円)
③往療料 1,875円 (2kmを超える場合 800円加算)
(5)患者さんは、通常の病院と同じように保険3割の自己負担になります。
各種保険組合、自治体等に請求するのは、当院が社団法人千葉県鍼灸マッサージ師会を通して国に請求しますので、難しい手続きはありません。安心して来院してください
(6)保険適応病名でない人の情報
「はり、きゅう、あん摩等施設利用券」
松戸市在住の45歳以上の方で国保の保険加入者に限り、治療1回につき800円の市給付金制度があります
詳しいことをお聞きになりたい方は、当院の福祉相談員まで気軽に相談してください。ただし、保険治療との併用は出来ません

